津波避難地下シェルター研究室

盛土 10m ???? ( Embankment ) vol. 3


 政府が発表している、盛土の完成状況は30%に過ぎない。





 そこで、その根拠を示す。基本的には、法面保護工事が完了していないのに、造成地に建物は建てることはできない。




 その理由は、雨でのり面が崩壊する可能性が非常に大きい。









 上記の状態でも最低条件を満たしていない。




 更に街区の設定により道路側溝の設置と下水道本管の設置が必要となる。



 造成地に降った雨の表面排水を確保しなければ、盛土全体が崩壊する。









 上記の図面の状態にまで復旧して初めて、建築の基礎工事程度が開始することができる。





 しかし、電気の復旧がないので建築の職人の仕事が手着ないので電気の復旧が不可欠である。









 上記の様にまで造成工事が完了して、初めて建築工事が開始できる。






 ただし、地域の状況に於いて割愛が可能なものもある。


 (1) ガス管の埋設  →  プロパンガスを使用する地域は除外

 (2) 下水道本管   →  合併浄化槽を使用する地域は、雨水排水管となる

 (3) 街灯        →  工事が早期に可能ならば行う。

 (4) 電柱       → 道路の街区が決定後に電柱の埋設となる。